会則

千葉内視鏡外科研究会会則

第1条 (名称)

本会は、「千葉内視鏡外科研究会」と称する。

第2条 (目的)

本会は、千葉県下における内視鏡外科手術の安全性と向上を目指し内視鏡外科手術に携わる医療関係者の相互研修と意見交換を図る事を目的とする。

第3条 (事業)

本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 内視鏡外科手術に関する学術集会の開催(年1回以上)
  2. その他、内視鏡外科手術に関する情報の提供

第4条 (会員)

第5条 (役員)

  1. 本会に次の役員を置く。
    代表世話人1名、世話人若干名、監事2名、会計幹事1名
  2. 代表世話人は、世話人の互選によって定められ、会務を統轄する。
  3. 世話人は、会員である施設の代表者のうちより、代表世話人が委嘱する。
    世話人は世話人会を構成し会の運営を議する。
  4. 監事は、世話人会の議を経て代表世話人が委嘱する。
  5. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第6条 (顧問)

本会に顧問を置く。顧問は、世話人会の議を経て、代表世話人が委嘱する。

第7条 (会議)

  1. 世話人会は年 1 回開催する。但し代表世話人が必要と認めたときは、臨時世話人会を開催できる。
  2. 世話人会の成立には、委任状を含めて世話人の 2 分の 1 以上の出席を要し、議決は出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
  3. 世話人会の議長は当番世話人とする。

第8条 (年会費)

本会費は、年会費として、施設会費5,000円、個人会費3,000円、賛助会費30,000円を徴収する。

第9条 (会計)

本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。

第10条 (退会)

  1. 退会を希望する者は、その旨を届けなければならない。その場合、既納の年会費の還付は行わない。
  2. 連続して2年間、会費を納入しない者は、退会とみなす。

第11条 (除名)

本会の名誉を著しく汚す行為を認めた会員は、世話人会の議を経て除名することができる。

第12条 (会則の変更)

本会則の改廃には、世話人会の決議を要する。

第13条 (事務局)

本会の事務局を千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学に置く。
住所:〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL:043-226-2110 FAX:043-226-2113

附則 本会則は、平成20年4月5日より施行する。